特許・知的財産について専門家に依頼すべき理由とは
【高度な専門性】
知的財産権を利用するためには単なる法的知識にとどまらず特許技術やブランド、コンテンツビジネスに関する造詣が求められます。また、知的財産権の取引や知的財産権をめぐる裁判実務に関する知識も必須です。そして、知的財産権に関するこれらの専門知識は更新されていくペースが早いため知的財産権を専門的に扱っている法曹でなければ対応は困難です。したがって、知的財産の運用や権利行使については専門家に依頼し助言や支援を得ながら行うことが重要です。
【調査のコスト】
AIの台頭に代表される様々な新技術の発展によって知的財産は日々高度なものになっています。それに従い知的財産権の運用も複雑化しており、一つの製品に無数の特許発明が用いられていることが普通になってきています。このような知的財産を専門家に頼らず調べ上げ、かつ有効な対応策を講じることは極めて困難です。知的財産権対策に万全を期すためには、専門家に知的財産権の運用を委ね、会社のコストを下げることも重要です。
はばたき法律事務所は、「地元の町医者的弁護士」を目指して、地域に根ざした弁護士活動を拡げております。
前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、安中市を中心として、群馬県、埼玉県、栃木県にお住まいのお客様に広くお応えいたします。
初回の60分間のご相談は無料でお受けいたしております。事前予約で休日・時間外もご対応いたします。
特許・知的財産権についてお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
BASIC KNOWLEDGE 当事務所が提供する基礎知識
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労働審判とは?手続き...
労働審判とは、事業者と労働者との間で起こった労働関係の紛争について、訴訟という手続きを取らずに迅速かつ適切に解決を図るための裁判内手続きのことをいいます。労働審判は通常3回の手続きで終了し、手続きは裁判官1名と民間の労働 […]
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回路配置利用権
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LAWYER 弁護士紹介

弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
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代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
