意匠権
【意匠権】
意匠権は工業製品に用いる意匠(デザイン)を保護する制度です。意匠法上の「意匠」とは物品の形状・模様・模様あるいはこれらの結合に限定されています。商標と異なり音や文字などは保護の対象にはなりません。また意匠はあくまでも工業製品に用いるものでなければならず、大量生産を前提としない美術品のデザインなどは原則として意匠法の保護対象には該当しません。
【意匠権登録の要件】
意匠登録を受けるためには意匠が工業製品に利用できるものである必要があります。また未だ広く知られていない新規のものであること(新規性)、容易に作成できないものであること(創作性)も求められます。
【出願手続】
意匠の登録出願手続は概ね特許の出願手続きを踏襲したものです。存続期間は登録日から20年です。したがって、20年経過後消滅します。また登録を維持するために所定の登録料を支払う必要がある点も特許権と同じです。
はばたき法律事務所は、「地元の町医者的弁護士」を目指して、地域に根ざした弁護士活動を拡げております。
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LAWYER 弁護士紹介
![羽鳥弁護士](https://habataki-lawoffice.com/wp-content/themes/habataki/img/base/img1.jpg)
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
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代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
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