商標権
【商標権】
商標権は商標の独占的な使用を認めることで、商標に担保された商標使用者の信用を保護する制度です。
【商標登録の条件】
このような制度の趣旨から、商標は誰でも登録できるわけではなく特定の役務(業種)で営業する者がその商品や役務で使用する場合にのみ登録できます。したがって商標の登録は指定商品や指定役務とセットで行われます。同一の商標であっても、商標登録されていない全く別の商品や役務に用いる場合は商標権侵害にはなりません。
商標権が認められるためには登録を受けようとする商標が他の商標と識別できる必要があります。他人の商標と酷似した商標や「本」「水」といった一般的に用いられている名称を用いている商標、地名、その他ありふれた名称など商標として機能しないものは登録を拒絶されます。
【商標の種類】
商標の態様は幅広く認められており、文字と図形からなる典型的な商標はもちろんのこと、動く看板やアニメーションのような「動き」、看板人形や特徴的な容器のような「立体」、看板や包装などの「色」、CMなどに用いる「音声」など、新しいタイプの商標も登録できます。
【商標出願手続】
商標権も特許権と同じく特許庁に出願し審査を経て登録を受けなければなりません。手続きの内容は概ね特許の出願手続を踏襲しています。
商標権は登録の日から10年間存続します。ただし、特許権と異なり更新することができます。したがって半永久的に権利を維持することもできます。
登録維持のために所定の登録料を納付する必要がある点は特許権と同じです。
はばたき法律事務所は、「地元の町医者的弁護士」を目指して、地域に根ざした弁護士活動を拡げております。
前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、安中市を中心として、群馬県、埼玉県、栃木県にお住まいのお客様に広くお応えいたします。
初回の60分間のご相談は無料でお受けいたしております。事前予約で休日・時間外もご対応いたします。
商標権や商標出願手続きでお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
BASIC KNOWLEDGE 当事務所が提供する基礎知識
-
労働問題で弁護士に相...
【賃金の回収】サービス残業で発生した未払い残業代など未払い賃金の回収を依頼できます。依頼者に代わって使用者と交渉し労働審判や裁判手続を行います。 【不当解雇への対応】不当解雇の撤回や解雇期間中の賃金や退職金の支 […]
-
NDA(秘密保持契約...
自社がほかの企業に自社の秘密を公開したうえで何らかの仕事を依頼する場合や、M&Aに際して、自社の情報を買主に提供するような場合、自社の秘密を提供することは避けられません。しかし、このように公開された秘密を他者に漏洩された […]
-
顧問弁護士がいるメリ...
「会社内の企業法務能力を拡充していきたいと考えているが、十分なリソースがない状態だ。どうにかならないだろうか。」「弁護士と顧問契約を結ぶことを検討しているが、顧問契約はどれくらい会社にメリットがあるか詳しく知りたい。」こ […]
-
前橋市の知的財産権に...
知的財産権とは、人が知的活動によって生み出した情報、技術、商号、商品等の財産的価値のある情報を他人に制限なく利用されてしまうことを防止するために創作者を保護する権利のことを言います。情報や技術のようなものは、簡単に真似さ […]
-
知的財産権
【知的財産権とは】知的財産権とは、人間の創造的活動によって生み出される財産を保護する権利の総称です。所有権をはじめとする通常の物権は実在する物、すなわち有体物に設定されるます。一方、知的財産権は物ではなく技術・表現・信用 […]
-
実用新案権
【実用新案権】実用新案権とは「考案」の作成者が「考案」を独占的に利用できるようにし、あるいはライセンス収入を得ることができるよう保護する権利です。「考案」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」です。特許権と異なり「高 […]
KEYWORD よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 労働問題 弁護士 相談 太田市
- 労働問題 弁護士 相談 安中市
- 著作権 弁護士 相談 前橋市
- 特許権 弁護士 相談 安中市
- 特許権 弁護士 相談 群馬
- 著作権 弁護士 相談 高崎市
- 企業法務 弁護士 相談 群馬
- 商標権 弁護士 相談 安中市
- 商標権 弁護士 相談 伊勢崎市
- 意匠権 弁護士 相談 太田市
- 意匠権 弁護士 相談 安中市
- 著作権 弁護士 相談 安中市
- 商標権 弁護士 相談 前橋市
- 債権回収 弁護士 相談 高崎市
- 企業法務 弁護士 相談 伊勢崎市
- 法律問題 弁護士相談 群馬
- 知的財産権 弁護士 相談 前橋市
- 意匠権 弁護士 相談 高崎市
- 債権回収 弁護士 相談 群馬
- 企業法務 弁護士 相談 太田市
LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
-
- 経歴
-
2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
-
- 所属団体
-
- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
---|---|
代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |