著作権
【著作権】
著作権は著作者や実演者の権利を保護することで、文化の発展に寄与することを目的とする制度です。
著作権法は数多くの権利を一括して保護しており、一口に著作権といってもその保護内容は多様です。大別すると、著作者の著作者としての人格そのものを保護し他人に譲渡することができない著作者人格権と著作物から発生する利益や財産を保護する著作権(財産権)に分類されます。
また厳密には著作権とは異なるものの、ダンサーや俳優などの実演家やレコード事業者や放送事業者を保護する著作隣接権も設けられています。
【著作物の意義】
著作権で保護されるためには「著作物」である必要があります。「著作物」といえるためには4つの要件をみたす必要があります。
まず「思想又は感情」を表現している必要があります。「都道府県の一覧表」「年表」など単なるデータや歴史的事実を羅列した物は著作物には該当しません。
次に「創作性」が求められます。創作性とはオリジナリティのことであり、その著作物の個性を意味します。例えば「私はパンが好きだ。」というような極めて単純な文章は「思想又は感情」を表現したものではありますが、ありふれた文章であり、「創作性」が認められないことから著作物には該当しません。
また著作物は「表現」されたものでなければなりません。頭の中にあるアイデアや絵の技法などは「表現」されていないため著作物には該当しません。同様に漫画やアニメのキャラクターも、そのキャラクター自体は著作物とはいえず、絵や映像など何らかの作品として表現されていなければ著作物にはあたりません。
最後に「文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するもの」である必要があります。厳密にこの4ジャンルに含まれる必要はなく、おおむね知的・文化的な範囲に含まれていれば著作物といえます。ただし、意匠権で保護されるような工業デザインは原則として著作物にはあたりません。
【著作権の発生】
特許・実用新案・商標・意匠といった他の知的財産厳密は特許庁に出願し、審査を経て登録されることで初めて権利を取得することができます。しかし、著作者が著作物を創作することで無条件に発生します。特別な手続きは不要で、当然登録料のようなものもかかりません。一応、著作者を公示できる著作権登録制度もありますが、著作権を行使するにあたって必ず用いなければならないものではありません。
はばたき法律事務所は、「地元の町医者的弁護士」を目指して、地域に根ざした弁護士活動を拡げております。
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LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
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代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
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