業務委託契約書の記載事項や注意点、トラブルを防ぐポイントとは
フリーランスの人口は増加傾向にあり、業務委託を活用する企業も増えています。
今後、業務委託の締結を考えている場合、業務委託契約書の内容に不備があるとトラブルにつながりかねません。
本記事では、業務委託契約書の記載事項や注意点、ならびにトラブルを防ぐポイントなどを解説します。
業務委託契約書とは
企業が自社の業務を個人事業主やフリーランスなどに委託する際に使用する、業務内容や条件を書面化したものが業務委託契約書です。
業務を委託する側と、業務を受託した側の双方が安心して業務を成し遂げるためにも、業務委託契約書の作成は必ず行いましょう。
業務委託契約書の記載事項
一般的に、業務委託契約書を作成する際に必要な記載事項は、主に次のような内容です。
- 契約の目的
- 委託業務内容
- 報酬金額
- 報酬の支払い時期・支払方法
- 再委託の可否
- 秘密保持
- 成果物に関する権利の帰属
- 契約期間・更新
- 契約解除の条件
- 損害賠償
- 反社会勢力の排除
- 所轄の裁判所について
- その他の事項
業務委託契約書を作成する際の注意点
業務委託契約書を作成する際に注意するべき点は、業務委託契約書に限らず、契約書の原案は自社にとって有利な内容で作成することです。
業務委託契約書は、委託者と受託者どちらが作成しても問題ありませんが、受託者から提示された原案にそのまま合意するのは避け、内容を熟考し必要があれば修正の交渉をしましょう。
トラブルを防ぐポイント
自社で作成した業務委託契約書である場合、見落としや不備はないか、また、受託者側から提示された契約書の原案を受け取った場合、自社に不利な内容ではないかなどを確認する必要があります。
業務委託契約書のトラブルを未然に防ぐには、どちらの場合にしても弁護士にチェックしてもらうことが重要です。
法人間の契約は、後で自社にとって不利な内容であると気が付いても取り消すのは困難であるためです。
また、初めから業務委託契約書の作成を弁護士に依頼することで、委託業務の内容や背景などを把握したうえで適切な条項を規定できます。
まとめ
本記事では、業務委託契約書の記載事項や注意点、ならびにトラブルを防ぐポイントなどを解説しました。
業務委託契約書を作成する際に必要な記載事項は多く、不備があった場合トラブル発生にもつながります。
業務委託契約書の作成に関してお困りの場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
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LAWYER 弁護士紹介

弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
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代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
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