商標権侵害とは?要件やトラブルが起きた場合の対処法など
商標とは、「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」で業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するものをいいます。
すなわち、商品や役務を他人のそれらとは区別するものとして用いられる標章のことをいいます。
商標権の取得は、特許庁に対する出願によって行います。
商標権とは、上記商標を独占的に使用する権利と、他人の使用を排除する権利なので、他人が保護される商標を使用した場合、商標権者の商標を侵害するおそれがあります。
もっとも、商標の使用がすべて商標権の侵害となるわけではありません。
このページでは商標権侵害の要件・トラブルが起きた場合の対処法についてご説明いたします。
① 登録商標または登録商標に類似する商標を、指定の商品・役務または、これらと類似する商品・役務について使用したこと
②その商標の使用が商標的使用であること
以下、これらの要件について解説します。
①登録商標または登録商標に類似する商標を、指定の商品・役務または、これらと類似する商品・役務について使用したこと
商標権者は、指定商品・指定役務について商標権を取得します。そのため、この指定された商品・役務と同一又は類似の商品・役務について、登録商標と同一又は類似の商標を使うことが、商標権侵害となります。
②その商標の使用が商標的使用であること
商標とは、自社製品であることを他者と区別して示すものです。
そのため、商標権侵害となる商標の使用方法は、自社商品であることを示す態様の者であることが必要となります。
■トラブルが起きたときの対処法
商標権侵害に関わるトラブルに対する対処は、商標権を侵害した側と侵害された側で異なります。以下、両者の対処法についてご説明します。
・商標権を侵害した側の対処法
商標権者から警告書の通知を受けた後、商標権者との交渉を行います。
そして、交渉がまとまらなかった場合、商標権者は訴訟に移行することが考えられます。これに備えて、証拠の収集が重要となります。
すなわち、侵害が疑われるものの対応としては、商標権侵害自体を争うというものと、商標権侵害を認めたうえで、損害賠償の額を争うといった方法があります。
そこで、商標権侵害を疑われた場合に考えられる反論は以下のものがあります。
①先使用
商標登録がなされる前からその商標を使用しており、広く需要者に認識されていた場合には、商標権侵害になりません。
②要件の否定
上記商標、商品・役務の同一性、類似性の要件、商標的使用の要件を否定することが考えられます。
③損害の不発生
使用した商標に顧客吸引力がなく、収益に結び付いていないような場合には、損害を与えていないと反論することができます。
・商標権を侵害された側の対処法
商標権を侵害された場合、商標権者は侵害者にたいして損害賠償請求ないし、差止請求を行うことが考えられます。
そこで、まずは商標権を侵害されている事実を証明することができる客観的証拠を収集することが重要です。
これは訴訟に移行した場合、事実の立証は証拠によって行うためです。
次に、侵害者に対して警告書の通知を行い、交渉や示談による解決を図ることが考えられます。
警告書を送ったにもかかわらず交渉がまとまらなかった場合や、警告書を無視した場合、訴訟や調停による解決を図ることとなります。
商標権侵害のトラブルに巻き込まれた場合、要件の検討が専門的であるのみならず、交渉の時点で訴訟を見据えた対応が求められ、専門家に相談することが求められます。
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LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
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代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
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