特許庁 商標
- 著作権
特許・実用新案・商標・意匠といった他の知的財産厳密は特許庁に出願し、審査を経て登録されることで初めて権利を取得することができます。しかし、著作者が著作物を創作することで無条件に発生します。特別な手続きは不要で、当然登録料のようなものもかかりません。一応、著作者を公示できる著作権登録制度もありますが、著作権を行使す...
- 商標権
【商標権】商標権は商標の独占的な使用を認めることで、商標に担保された商標使用者の信用を保護する制度です。 【商標登録の条件】このような制度の趣旨から、商標は誰でも登録できるわけではなく特定の役務(業種)で営業する者がその商品や役務で使用する場合にのみ登録できます。したがって商標の登録は指定商品や指定役務とセットで...
- 知的財産権取得・活用するメリット
発明や商標などの知的財産権は特許権や商標権の登録を受けなければ全く保護されないわけではありません。自社と混同させるような類似のブランドを用いて商品やサービスを提供した者に対しては不正競争防止法に基づいて損害賠償をすることができる可能性があります。営業秘密に属する技術を不正に流出させ使用した者に対しても、同じく不正...
- 意匠権
商標と異なり音や文字などは保護の対象にはなりません。また意匠はあくまでも工業製品に用いるものでなければならず、大量生産を前提としない美術品のデザインなどは原則として意匠法の保護対象には該当しません。 【意匠権登録の要件】意匠登録を受けるためには意匠が工業製品に利用できるものである必要があります。また未だ広く知られ...
- 実用新案権
実用新案権も認められるためには特許庁の審査と登録が必要である点は特許権と同じです。しかし、実用新案権における審査は書類の不備のみを審査する方式審査であり形式に従って書類を作成すれば登録を受けることができます。その代わり侵害者に対して実用新案権を行使し差止や損害賠償などを求めるためには、予め特許庁から実用新案技術評...
- 特許権
特許権を得るためには特許庁に出願し、審査官による審査を経て、特許権の設定登録を受けなければなりません。出願すると、異議申し立ての機会を与えると同時に発明を世に広めるため、発明の内容は一般に公開されます。その後、審査が行われます。審査官からの指摘を受けて意見の陳述や補正などを行い、最終的に審査を通過すると設定登録が...
BASIC KNOWLEDGE 当事務所が提供する基礎知識
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悪質なカスタマーハラ...
昨今、ハラスメントの一種としてカスタマーハラスメントという言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。カスタマーハラスメントの程度によっては、従業員が会社を離職してしまうこともあり、会社にとっても重大な問題となっ […]
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特許権の存続期間は何...
■特許権の存続期間は何年?特許権の存続期間は、出願の日から20年とされています(特許法67条1項)。 特許法では他の法律と同じく初日不算入の原則がとられており、期間のカウントは出願された日の翌日から始まります( […]
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従業員解雇する際の正...
従業員の解雇に触れる前に、解雇の類型について少しご説明しましょう。類型が違うと、解雇を満たす条件と理由も違うとされています。解雇は主に、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇といった三つの類型があります。 普通解雇につい […]
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退職勧奨とは?会社か...
雇用主と従業員との間の労働契約関係は、契約期間の満了のほか、一方当事者からの契約終了の意思表示によって終了することがあります。そして、従業員からの労働契約終了(退職)の意思表示のなかには、使用者から退職を促されたものがあ […]
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債権回収を弁護士に依...
弁護士に債権回収を依頼した場合、得られるメリットは数多くあります。 まず、弁護士が電話をしたり、内容証明郵便を送ることで、相手に心理的なプレッシャーを与えることが出来ます。売掛金などの金額が少額な場合、相手も高 […]
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特許・知的財産につい...
【高度な専門性】知的財産権を利用するためには単なる法的知識にとどまらず特許技術やブランド、コンテンツビジネスに関する造詣が求められます。また、知的財産権の取引や知的財産権をめぐる裁判実務に関する知識も必須です。そして、知 […]
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LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
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代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |