医療費の未払い分を回収したい|具体的な方法や注意点は?
医療機関にとって、医療費の未払いは経営に直接影響する深刻な問題です。
今回は、医療費の未払い分を回収する方法や、注意点を解説いたします。
未払い医療費の回収方法
回収方法は、大きく任意的手段と法的手段に分かれます。
任意的手段による回収
任意的手段では、電話やメールで請求の根拠と金額、支払方法を明確に伝え、支払いを求めます。
後日の証拠として、やり取りの記録を残しておくことも大切です。
連絡に応じない場合は、督促状を送付します。
請求金額、支払期限、振込先、問い合わせ先を明記し、保証人がいる場合は同時に送付します。
さらに支払いがない場合、内容証明郵便による催告書の送付が有効です。
法的強制力はありませんが、請求内容を証明でき、相手に心理的なプレッシャーを与える効果があります。
弁護士名義で送付すれば、より強い効果が期待できるでしょう。
患者が健康保険加入者であり、十分な回収努力を尽くしたにもかかわらず支払いがない場合には、保険者による強制徴収制度の利用が可能なケースもあります。
法的手段による回収
相手が任意の請求に応じない場合、裁判所を通じた手続きに進みます。
民事調停は、調停委員の仲介により支払い条件を協議する制度です。
合意が成立すれば判決と同等の効力を持つ調停調書が作成されます。
また、支払督促という方法もあります。
支払督促は、簡易裁判所が書面審査のみで支払いを督促する手続きです。
異議が出なければ強制執行が可能となり、費用や手間を抑えられるメリットがあります。
訴訟は最終的な解決手段であり、判決に基づいて強制執行へ進みます。
請求額が60万円以下の場合は、迅速な解決が可能な少額訴訟の利用も検討することが可能です。判決や調停調書などの債務名義を取得したにもかかわらず支払いがなされない場合には、給与や預金、不動産などの財産を差し押さえる強制執行ができます。
医療費の未払い患者への対応上の注意
医療費の未払い分を回収する際は、以下の点に注意してください。
- 医療費の未払いを理由に診療を拒否できない
- 未払い医療費の時効に注意する
それぞれ確認していきましょう。
医療費の未払いを理由に診療を拒否できない
医療費未払いを理由に診療を拒否することは原則できません。
医師には応召義務があり、特段の事情がない限り診療を拒否することは認められていないとされています。
未払い医療費の時効に注意する
未払い医療費の時効期間は、原則として以下のいずれか早い方です。
- 権利行使できると知った時から5年
- 権利行使できる時から10年
起算点は支払期限の翌日です。
なお、時効期間を過ぎても、患者が時効を援用すると主張しない限り、請求自体は可能です。
まとめ
医療費の未払いは放置すると回収困難となり、時効により請求できなくなる可能性があります。
まずは任意の請求から始め、支払いに応じない場合は内容証明郵便や裁判手続きなど、段階的に対応を進めることが重要です。
対応に不安がある場合は、早い段階で債権回収に強い弁護士へ相談することをおすすめします。
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LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
| 名称 | はばたき法律事務所 |
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| 代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
| 所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
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