債権回収における内容証明|効力や記載事項など
■債権回収と内容証明郵便
内容証明郵便は郵便サービスの1つで、文書の差出人・受取人、差し出した日付、文書の内容が郵便局に記録される点に特徴があります。
内容証明郵便を利用すること自体に法律的な効力が伴うわけではなく、文書に記載された事実が真実であることの証拠となるわけでもありません。しかし、通常の郵便と違って郵便局に情報が記録されるため、特定の時期に特定の相手に対して特定の意思表示をしたことの証拠を残すことができます。
債権回収の場面では、債務を履行するように催告することによって時効の完成猶予が生じたり(民法150条1項)、期限の定めのない債務について履行の請求をすることによって履行遅滞が生じたりと(412条3項)、債権者の意思表示の時期が重要な意味を持つことが多々あります。
内容証明郵便を用いてこれらの意思表示をすれば、相手方が意思表示の有無や時期を争った場合であっても、確実に証明することが可能になります。
■債権回収の場合の記載事項
内容証明郵便には、手書きの内容証明郵便と電子内容証明郵便の二種類ありますが、手書きの内容証明郵便には1枚についての字数制限があり、縦書きで20×26字、横書きで13×40字以内とされています。また、電子内容証明郵便については字数制限がありませんが、データ提出する際の決まった書式があります。いずれの内容証明郵便を使うにしても、必要な事柄を端的にまとめることが重要です。
催告を行う場合には、支払うべき期日と金額を必ず記載しましょう。これに加えて、振込先口座や債権者が認識している事実関係についても必要があれば記載しましょう。支払われない場合には法的手段をとる意思があることについても書き添えておくと、債権回収に対する本気度が伝わります。
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LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
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| 代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
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