知的財産 侵害

  • 知的財産権取得・活用するメリット

    発明や商標などの知的財産権は特許権や商標権の登録を受けなければ全く保護されないわけではありません。自社と混同させるような類似のブランドを用いて商品やサービスを提供した者に対しては不正競争防止法に基づいて損害賠償をすることができる可能性があります。営業秘密に属する技術を不正に流出させ使用した者に対しても、同じく不正...

  • 知的財産権

    知的財産権とは】知的財産権とは、人間の創造的活動によって生み出される財産を保護する権利の総称です。所有権をはじめとする通常の物権は実在する物、すなわち有体物に設定されるます。一方、知的財産権は物ではなく技術・表現・信用といった有体物ではない対象に設定される点に特徴があります。 【独占的な利用権とライセンス収入】...

  • 職場におけるハラスメントの対応方法

    暴力・暴言・無視などの嫌がらせ・不公平な業務分配・プライバシーの侵害などが具体的な行為としてあげられます。マタハラ・パタハラとは、妊娠・出産・育児休暇・時短勤務などを理由とする暴言・嫌がらせ・不当な取り扱いをいいます。 【対応方法】まずは会社に相談し、加害者への指導や配置転換をかけあいましょう。会社にはハラスメン...

  • 特許・知的財産について専門家に依頼すべき理由とは

    知的財産権を利用するためには単なる法的知識にとどまらず特許技術やブランド、コンテンツビジネスに関する造詣が求められます。また、知的財産権の取引や知的財産権をめぐる裁判実務に関する知識も必須です。そして、知的財産権に関するこれらの専門知識は更新されていくペースが早いため知的財産権を専門的に扱っている法曹でなければ対...

  • 著作権

    特許・実用新案・商標・意匠といった他の知的財産厳密は特許庁に出願し、審査を経て登録されることで初めて権利を取得することができます。しかし、著作者が著作物を創作することで無条件に発生します。特別な手続きは不要で、当然登録料のようなものもかかりません。一応、著作者を公示できる著作権登録制度もありますが、著作権を行使す...

  • 意匠権

    事前予約で休日・時間外もご対応いたします。初回の60分間のご相談は無料でお受けいたしております。前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、安中市を中心として、群馬県、埼玉県、栃木県にお住まいのお客様に広くお応えいたします。意匠権等の特許・知的財産権についてお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

  • 商標権

    同一の商標であっても、商標登録されていない全く別の商品や役務に用いる場合は商標権侵害にはなりません。商標権が認められるためには登録を受けようとする商標が他の商標と識別できる必要があります。他人の商標と酷似した商標や「本」「水」といった一般的に用いられている名称を用いている商標、地名、その他ありふれた名称など商標と...

  • 実用新案権

    その代わり侵害者に対して実用新案権を行使し差止や損害賠償などを求めるためには、予め特許庁から実用新案技術評価書を得て警告をしなければなりません。この評価書で新規性や進歩性などが実体的に評価され、否定的な評価がなされた場合には相手方に権利を主張できない事態も考えられます。 はばたき法律事務所は、「地元の町医者的弁護...

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LAWYER 弁護士紹介

羽鳥弁護士

弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)

地元群馬の皆様の躍進と安心のために

知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。

  • 経歴

    2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業

    2006年 4月 一橋大学法学部入学

    2011年 3月 一橋大学法学部卒業

    2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学

    2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業

  • 所属団体
    • 群馬弁護士会

OFFICE 事務所概要

名称 はばたき法律事務所
代表者 羽鳥 正靖(はとり まさやす)
所在地 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階
連絡先 TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)